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入札・契約制度の見直しについて
            《最低制限価格制度及び低入札価格調査制度に係る価格算定基準の引上げ》
            《適切な労働環境確保措置》
平成21年12月22日掲載

 京都府公共調達検討委員会で公共調達のあり方について検討いただいているところですが、委員会における意見も踏まえつつ、適切な労働環境の確保について、有識者や関係業界に参加いただき検討を進めた結果、当面の措置として、次のとおり、入札・契約制度の見直しを行います。

【見直しの内容】
(1)最低制限価格制度
@最低制限価格: 新公契連モデル式(H21.4)を参考に算定
 ・ 予定価格の7/10 〜 9/10に引上げ(従来、予定価格の2/3 〜 8.5/10)
 ・ 算定基準のうち、現場管理費の割合を70%に引上げ(従来、60%)
  対象工事: 1億円未満の工事

(2)低入札価格調査制度
@調査基準価格: 新公契連モデル式(H21.4)により算定
 ・ 予定価格の7/10 〜 9/10に引上げ(従来、予定価格の2/3 〜 8.5/10)
 ・ 算定基準のうち、現場管理費の割合を70%に引上げ(従来、60%)
  対象工事: 1億円以上の工事
A特別重点調査の基準(現場管理費)も70%に併せて改正
B1億円以上の工事における安易なダンピングの抑制
  (低入札価格調査資料を提出できなかった者に対する指名停止等の措置)

【低入札調査基準価格・最低制限価格の算定基準】
改正前 直接工事費 95% 改正後 直接工事費 95%
共通仮設費 90% 共通仮設費 90%
現場管理費 60% 現場管理費 70%
一般管理費 30% 一般管理費 30%
の合計額 の合計額
2/3〜85%の範囲内 7/10 〜 9/10の範囲内

低入札価格調査制度対象工事の入札における注意
低入札価格調査は、開札後すぐに実施され、調査対象となったすべての応札業者が調書を期限内に提出してください
提出期限(開札日の5日後)までに、低入札価格調査資料を提出できない者(資料に一部でも不備があれば受付けません)は、指名停止等ペナルティを受けます(事情聴取時に指定する追加資料等が提出できない場合も同様です)
低入札価格調査を経て契約する場合は、専任の補助技術者を配置しなければなりません。(JVの場合はすべての構成員が補助技術者を配置する必要があります)
低入札価格調査対象業者となった場合、様々な制限が課せられることから、当該制度の趣旨を十分に踏まえていただき、見積及び入札書の作成、提出等については十分に注意いただくようお願いします

(3)適切な労働環境確保措置
@京都府の工事請負契約書等様式に以下を明記
 ・全ての下請負契約において、労働関係法令遵守項目を明記・指導する義務
 ・下請負人の労働関係法令違反への是正指導・報告義務
A元請負人が契約書に明記した義務を果たさない場合、工事成績点の減点等を実施

 <京都府工事請負書等様式>
URL:http://www.pref.kyoto.jp/nyusatu/12500012.html
「7 建設交通部工事請負契約書、土木設計業務等委託契約書等」をご覧ください。

【適用開始時期】
平成22年1月4日以降に入札資格確認通知又は指名通知を行う建設工事等から適用
(平成22年1月4日以降に入札書の提出を行う建設工事等から適用)

【参考資料】
 ・ 入札・契約制度の見直しについて(PDFファイル、112kb、報道発表資料(H21.12.21))

    
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